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課税体系への衝撃 2重課税につき取消せ

年金への課税の現況
相続税法においては、年金は年金受給権として評価され死亡保険金と同じくみなし相続財産として課税されます。
所得税法では、毎年年金が支払われると、一定の計算式により所得計算をし、雑所得として所得税が課税されます。

二重課税と主張し訴えた未亡人
夫が亡くなり、妻が生命保険会社から受け取った特約年金に、相続税と所得税を課されて、これを二重課税であると主張して訴えた税金裁判があります。
その判決が、平成18年11月7日、長崎地裁でありました。

二重課税にあらずと国側は反論
被告国側は、「相続税は年金受給権に課税したもので、受け取った年金は受給権とは別で所得に当たる」と反論していました。
しかしもともと、年金で受けとらず、一時金に切り替えると非課税との通達もあり、矛盾もあったところでした。

判決は二重課税だから取り消せと判示
長崎地裁は原告の主張を全面的に認め、国に所得税の課税処分の取り消しを命じました。「所得税法は、相続税を課することとした財産については、二重課税を避けることとしている。
この税法の規定からすると、相続税法によって課税された財産につき、これと実質的、経済的にみれば同一のものと評価される所得について、その所得が法的にはみなし相続財産とは異なる権利ないし利益と評価できるときでも、その所得に所得税を課税することは、所得税法上許されないものと解するのが相当である。」と判示しています。

国側は高裁に控訴したが
国側は平成18年11月21日付けで控訴しました。
高裁、最高裁が地裁と同じような判決になると、この事例ばかりでなく他の多くの受給権や未収利息や配当期待権や適格ストックオプションなど課税適状にない未実現所得への相続税課税が現実にあるので、まさに従来の課税体系に激震が走ることになります。

2007 年3 月7 日(水)