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財産分与請求権は強い

詐害行為といわれることも
夫が既に債務超過の状態にあるとき、妻との離婚を前提に現在居住している不動産を財産分与として妻に引き渡したなら、債権者から強制執行可能財産の詐害行為による隠匿として取消の訴えがなされる可能性があります。しかし、・・・。

最高裁は妻の味方だった
昭和57年の最高裁の判例はこのテーマについてその後の判決の流れを確定しました。まず、夫が債務超過であるからという事によって、財産分与を否定するのは相当ではない、と述べ、離婚における財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分配するとともに、離婚後における相手方の生活の維持に資することにあり、離婚をやむなくされたことに対する精神的損害を賠償するための給付の要素をも含めて、財産形成過程その他一切の事情を考慮して分与額を定めるのは当然と、しました。
裁判では、債権者の詐害行為取消権よりも妻の立場はずっと強いということの不動の地位が確立したのです。

妻への贈与のケースでも同じ
協議離婚する約1年半前に婚姻20年以上の妻への非課税贈与をしていたケースでも同じでした。
長年、夫婦子供との家族関係が維持され、土地家屋の維持管理について妻が果たした役割は小さくなく、税務上の観点をも踏まえ、将来の離婚に伴う財産分与あるいは相続分の前渡しに相当するものとして、居住用不動産の名義移転することは、過大な財産の移転とは言えない、との判決が平成17年10月にもありました。
夫の経営する会社の債務の連帯保証を逃れるための贈与でもあり、会社債務の資金で住宅ローンを完済していたふしのある事例でしたが、妻の立場への配慮を優先させました。神戸地裁判決でしたが控訴はなく、確定しています。

ものには限度もありそう
しかし、離婚をしたのに同居を続け、妻に移った住宅ローン残債を元の夫が払い続けているケースでは、半分勝訴ぐらいの判決しかもらえていないものもあります。
ただし、これは現在上告中で、まだ決着はついていません。

2008 年1 月21 日(月)