税理士(会計事務所) 東京 銀座。法人・個人の税務・会計顧問、会社設立、確定申告、相続税。公的年金から住民税天引き

お電話でのご相談無料です!

その他の税法に関するバックナンバー

税務に関するバックナンバー
法人税に関する
バックナンバー
所得税に関する
バックナンバー
消費税に関する
バックナンバー
相続税に関する
バックナンバー
その他の税法に関する
バックナンバー
法務に関する
バックナンバー
労務に関する
バックナンバー
経営・その他に関する
バックナンバー
公的年金から住民税天引き

年金からの天引きの歴史
公的年金からの税金や社会保険料の天引きは、所得税の源泉徴収にはじまり、介護保険料に拡大し75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の保険料は今年の4月から天引きとなっています。
この後65〜74歳が加入する国民健康保険料についても今年10月から年金天引きすることになっています。

次は何を天引きする
4月30日に国会を通過した税制改正法の中に、地方税法の改正で公的年金から個人住民税を源泉徴収する制度が盛り込まれています。
天引きの対象となるのは、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の納税者ですが、給付額が年額18万円未満である場合や、徴収税額が年金給付額の年額を超える場合は対象とはなりません。
制度が適用されるのは、平成21年10月支給分の老齢年金が最初となります。
総務省によると、個人住民税では500万人程度が該当するそうです。

なぜ住民税の天引きか
平成19年からは、国税としての所得税よりも地方税としての住民税の方が重税になる人が増えます。
年配者の住民税は本人が直接納付することが多いことから、その負担感が大きく感じられ、負担の変化にも敏感になりやすいため、住民税をめぐる氾濫とでもいうべき社会現象もときどき起きていました。
それで、全国市長会などからの強い要望で、負担感を希薄にできる公的年金からの天引きが本年度の地方税制改正に盛り込まれたというわけです。

少ない広報
個人住民税の公的年金等からの天引きは、「納税者の負担の軽減」という趣旨で提案されています。そういう面も確かにあるとは思います。
それに、各人の税や公的負担の総額に変化があるものではないので、重要な制度改正というものではない、と言えるかもしれません。
とはいえ、制度ができる前に年金受給者への十分な広報・説明のあるべきなのが本来であることは、いうまでもありません。

2008 年6 月2 日(月)