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破産しても消費税は追いかけてくる 誰が納税義務者になるの

一般的に、会社が破産(個人破産も同じ)した場合、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人は公正な債務弁済のため、破産会社の資産(このことを破産財団といいます)を管理処分して、これを債権者に分配します。処分資産の中には、商品在庫・建物・什器備品等の課税資産の譲渡も含まれていますので、その消費税の納税が当然に問題になります。
そこで会社が破産した場合、一体誰が納税義務者となり誰が履行するのか、破産法人なのか、それとも破産財団(破産管財人)なのか、消費税法では規定されていません。
破産法人は実体として機能していないので、破産法人に納税義務があるとしても一体誰が納税義務の履行をするのか不明です。
一方、破産財団(破産管財人)は、破産者の財産を管理処分して、これを債権者に分配することを目的として存在するので、納税義務者になりうるかどうか疑問です。

(1)消費税の実務上の取扱い
実務解説書は、次のように述べています。
@破産財団(破産法人の総財産)の管理及び処分をなす権利は破産管財人に専属することになりますが、A破産手続中であっても破産法人は存続し、破産財団は破産法人に帰属します。したがって、B破産手続中に破産管財人が行なった課税資産の譲渡に係る納税義務者は破産法人となります(よって、破産法人の基準期間における課税売上高により納税義務の判定を行なうことになります)。なお、納税義務の履行手続きは破産管財人が行なうことになります。

(2)破産管財人が納税義務を負う根拠
この実務上の取扱に異論を唱えて、提訴した破産管財人がいます。
その主張は、@破産財団と破産法人とは別の法的主体、結果、A基準期間における課税売上を引継がない、B破産財団は新設法人であり基準期間がないから「納税義務を負わない」であります。
一審の福井地裁で勝訴しましたが、控訴審で国側勝訴の逆転判決となりました。勝訴理由は、法人税が解散した場合の清算所得に対する規定は、破産清算を適用除外としていないこと。また、清算中の所得にかかる予納法人税の予納申告・納付義務規定は、破産管財人に及ぶとする最高裁平成4年判決などが根拠のようです。
なお、破産管財人は、判決内容を不服として上告した模様です。

2008 年9 月24 日(水)