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貸付金と借入金・売掛金と未払金

貸借契約の種類
貸付金や借入金の発生は、民法では金銭消費貸借契約の成立があったという意味になります。貸借契約には@消費貸借(借りた物と同種同等の物を返す契約)A使用貸借・賃貸借(借りた物そのものを返す契約)があります。
いずれも、諾成契約(契約の効力を生じさせるためには当事者の合意が必要)ですが、同時に要物契約(当事者の合意の他に、物の引き渡しその他の給付をなす事を成立要件とする契約)でもあります。

要物契約の具体的意味
金銭消費貸借契約は契約をお互いに承諾しあうとともに、相互間で金銭その他の物の授受があることによってその効力が生じます。したがって、金銭等の現実の授受がないまま借用証書に署名捺印して、借入金は物の対価として支払ったことにした、というような場合ではまだ契約は有効といえません。
簿記の勘定科目としては売掛金と貸付金、未払金と借入金は隣り合っていますので、債権債務の整理管理のために売掛債権や未払債務を貸付金や借入金の勘定に振替統合してしまうことがありえます。しかし、この帳簿処理だけによって売掛債権や未払債務が貸付金や借入金に変質することにはなりません。支払いの決済や金銭の授受が、現実にないからです。

税の現場での事例の確認
この意味するところを税の現場でも確認することができます。
たとえば、未払役員報酬勘定の金額を役員借入金勘定に振り替え処理しても、法律的には未払債務の清算がなされ、新たに借入債務が発生したということにはならないので、直ちに給与支払いに伴う源泉徴収義務が生じるということにはなりません。
またたとえば、継続取引のあった得意先に対する売掛金について1年以上の取引中断を理由とした貸し倒れ処理は、課税資産の譲渡をした事業者のその譲渡の対価としての売掛債権に限って法人税法や消費税法で認められています。これが貸付金の金額である場合は認められませんが、売掛金勘定の金額を貸付金勘定に帳簿の上で振り替えたというだけであるならば、それは貸付金勘定で整理管理されている売掛債権ということですから、先の貸し倒れ処理は容認されることになります。

2007 年2 月6 日(火)