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ホステス報酬と判決

源泉徴収の対象
源泉徴収という言葉から連想するのは給料でしょうが、給料以外にも、税理士の報酬、医者の社保診療報酬、外交員の報酬、バーのホステス報酬、その他の支払いで源泉徴収はなされます。

源泉徴収税額の計算
源泉徴収税額の計算方法は、税理士報酬等のように二段階税率を適用するもの、社保報酬や司法書士報酬等のように1回に支払われる金額から一定の金額を控除するものなどいくつかのパターンがあります。
ホステス報酬については、1回に支払われる報酬額から、1日当たり5,000円を控除した額の10%とされています。

1日当たりの意味
法律の正式な文言は1日当たりではなく「計算期間の日数」となっています。
毎週払いだとして、出勤した5日分として10万円の報酬を支払うとしたら、
(10万円−5,000円×日数)×10%
の計算式で徴収する源泉税を計算します。
ここで日数は、5日と7日と、どちらでしょうか。

裁判になった
これについて税務署の見解は5日で、納税者は7日の見解でした。税務署は権限による処分をし、これに承服しかねるとして裁判で争った事例があります。
平成18年11月に地裁判決があり、平成19年6月に高裁判決があり、両方とも納税者が勝訴して、判決は確定しました。

以下、税務署主張と裁判所判断です。

税務署の主張
5,000円控除の趣旨は、所得税額の還付手続の手間を防ぐこと、確定申告時に納付する税額と源泉税額とを近似させ不申告による徴収漏れ等を防止することにあるから、その趣旨に照らして解釈すると、ホステスの「支払金額の計算期間の日数」は、ホステスの実際出勤日数をいうものである。

裁判所の判断
5,000円控除には必要経費が考慮されていることは否定できないとしても、5,000円の額は物価変動のあるこの30年間変更されておらず、必要経費との間に相関関係があるとまでは認められない。
条文の「計算期間の日数」を「稼働日数」とムリに読み直す必要もない。

2008 年7 月23 日(水)