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青色申告取消基準

青色申告承認の取消の基準
法人税法は、一定の事由が存する場合、税務署長に青色申告の承認を取消す権限を付与しています。
その一定の事由の一つとして、確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことを挙げています。「1回でも期限内提出を怠ったら、直ちに青色承認取消し可」との内容ですが、実際は2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に行うものと の取扱いをしています。

所得税でも同じか
2回連続して期限後申告としてしまった場合、所得税においても法人税と同じく青色申告承認の取消しを受けてしまうのでしょうか。
所得税法では、法人税法と異なり確定申告書の期限内提出がなかったことを理由とする青色承認取消しは認めていません。
従って期限後提出を何回しても、それを理由とする青色申告承認の取消しを受けるこ とはありません。

なぜ所得税は法人税と違うか
所得税の場合は法人税と異なり、申告期限を任意に選択できません。この違いが青色承認取消しの取扱いの相違の最大の理由とおもわれます。
税理士など、還付申告となるケースの多い納税者が繁忙期を避けて期限後に申告する場合など、国に対する協力とさえいえることなので、そんな場合に青色申告の取消しを敢えてすることは不合理なことです。

どちらの基準が合理的か
青色承認を受けていても、期限後申告の場合は、青色申告での特典の多くを享受できません。従って、期限後申告に対して青色承認の取消しと言うペナルティーを課すことに合理的理由を見出せません。
青色申告制度が、一定の帳簿書類を備え付け、信頼性のある記帳をすることにより、所得及び税額の計算根拠を検証可能とした納税者に対し一定の手続上の保障や所得計算上の特典を与えるものですから、この信頼を裏切る場合にのみ承認取消しをすればよいはずです。
法人税の規定は杓子定規すぎて、行きすぎています。

2008 年7 月31 日(木)