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後期高齢者医療制度

4月から開始、75歳以上の方の健康保険
今までは、老人保健法で運用されてきた高齢者の医療制度が4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」として、医療費適正化の観点から、老人保健法とは内容を変えて施行されますので、その概要をお知らせします。

後期高齢者医療制度の内容
この制度は各都道府県内の全市町村が共同して組織する「後期高齢者医療広域連合」が保険者として運営します。

対象者
後期高齢者医療広域連合の区域内(都道府県内)に住所のある75歳以上のすべての人と、同区域内に住所のある65歳以上75歳未満の寝たきり等の一定の障害の状態にある人です。(寝たきりの認定は後期高齢者医療連合が行います。)
この制度の被保険者になると健康保険や国民健康保険の被保険者ではなくなります。原則として加入手続きは必要ありません。

被扶養者
被扶養者だった方が75歳以上の場合は扶養家族から外れて新制度の被保険者となります。新たに保険料負担が発生しますがその軽減の為、制度発足時から6ヶ月は保険料がゼロ、その後6ヶ月は本来保険料の1割を負担、来年4月以降1年間は5割負担となります。
被扶養者が75歳未満の場合は、国民健康保険等に入ることになります。
いずれにしても75歳以上の父母等を扶養していた場合は2年以内には保険料の負担が新たに出てくることになります。

保険料額と徴収の方法
保険料は都道府県ごとに定められます。
被保険者の所得に応じて決まる所得割と被保険者が一律に負担する均等割の合計となり上限は年50万円としています。
均等割は所得が少ない場合は軽減措置があります。年金額が18万円未満の方や保険料が年金額の1/2を超える方は納付書で納めることとしています。
保険料は原則として公的年金から介護保険料とともに天引きされ、4月の年金支払い期から開始されます。

2008 年4 月1 日(火)