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お酒を造ってもよいか?

酒税は誰がいつ負担?
お酒は贅沢品であり、飲酒には担税力があるというのが課税の根拠です。しかし、消費者を納税義務者にするのは、その多数さから徴税技術的に困難なので、酒税法では納税義務者を酒類の製造業者および輸入酒類引取者としています。
それで、課税のタイミングは酒類を製造場から移出したとき・保税地域から酒類を引き取ったときとされています。

酒類製造業者は狭き門
酒類製造業者となるには税務署から免許を受けなければなりません。
しかし、免許はなかなか容易には取得できるものではない上に、無免許酒造には「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しい罰則があります。

よいかどうかは別として
戦後10年くらいは、田舎の方ではどこでも「どぶろく」を造っていました。
それが密造で違法なこととしての宣伝と取締りが強化され、いまではそういう話はまったく耳にしなくなりました。
都市部での密造摘発は早くから行われ、川崎南税務署には、捜査中の税務署員が刺殺されるという事件のその殉難の顕彰碑が建っています。
往時の取締りの厳しさが推測されるところです。

酒類製造業者とは?
では、自宅で梅酒を作ることは酒造にならないか、というと実はこれは酒造になります。従って密造犯罪なのです。しかし、販売しないこと、混ぜ物の制限に注意することの要件を満たせば、酒造ではないと解釈することになっています。
したがって、旅館自家製梅酒等の客への提供などは自家消費ではないので酒造免許がないと密造になります。
ただし酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料をいうので、「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを作ったり、果実の醗酵を試したりしても、アルコール分1度未満なら酒造に当たりません。
1度以上にしてしまうと、密造そのものですが。

2007 年10 月3 日(水)