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                税理士によせられる質問集(個人の確定申告編)
 
平成18年12月 中央区 税理士 西塚事務所


◆ 確定申告を何年かさぼってしまいました。今から申告できますか?

 申告をしなかった場合は5年間遡って申告することができます。一方、確定申告をしたが、計算間違いや申告のし忘れなどで税金を払いすぎた場合には申告期限から1年以内に限って「更正の請求」ができます。
 逆に、納める税金が少なすぎた場合にはいつでも修正申告できますが、ペナルティが発生してしまうので、お悩みであれば一度税理士に相談してみてください。

◆ 株の譲渡益が20万円を超えた分だけ申告すればいいのですか?

 会社員は、20万円以下の株の譲渡益は申告不要です。しかし、それを超えた場合には、全額確定申告する必要があります。
 例えば、株で25万円の利益がでた場合には20万を超えた5万円ではなく、25万円を申告しなければなりません。

◆ 個人事業主ですが、住宅ローンは経費として認められのでしょうか?

 住宅ローンを必要経費にすることはできませんが、仕事でも使っているのなら建物の減価償却費の一部は経費にできます。ただし、住宅ローン控除は使えなくなります。住宅ローン控除の適用条件は「居住用」であることです。事業用にすると条件から外れてしまいますので、注意が必要です。

◆ 定率減税が廃止になると聞いたのですが?

 さまざまな控除を差し引いて所得税額が決まったあとにさらに控除ができるのが定率減税です。平成18年度は所得税の10%(最高12万5000円)です。
 平成19年度からは、廃止になります。



                                              

◆ サラリーマンで確定申告が必要になるのどういったときですか?

 サラリーマンは年末調整で税額がきまるので、確定申告の必要は原則ありません。ただし、次のいずれかに当てはまる場合は確定申告の必要があります。

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

・1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

・2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

・源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人


 などです。詳しくは税理士にお尋ねください。